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青色申告・白色申告の違いとは

  • フリーランス等の会社に属さない方は、自分で確定申告を行わなければなりません。
    確定申告の方法としては「青色申告」と「白色申告」の二つがありますが、ここでは両者の違いについてご紹介いたします。

  • 税理士法人東京税経総合事務所 青色申告・白色申告の違いとは

白色申告

白色申告は「帳簿をつける必要がない申告」として有名でしたが、2014年1月からは、全ての白色申告者に「帳簿への記帳」及び「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務づけられています。
しかし、白色申告に必要な帳簿は比較的シンプルな方法で記帳することが可能なので、そこまで深い知識は求められません。

白色申告の際は「法定帳簿」と「任意帳簿」「その他の書類(請求書・領収書・納品書など)」が必要となります。
青色申告には特別控除が設けられていますが、白色申告には設けられていませんので、予めご注意ください。

青色申告

青色申告は白色申告よりも手間がかかるという認識が強いですが、上記でも紹介した法改正でそこまで大きな差はなくなりました。
青色申告の場合は特別控除が設けられており、単式簿記の申告だと「10万円」、複式簿記の場合だと「65万円」となっています。
特別控除が設けられているというのは、申告する側からしてみると大変ありがたいものです。
近年では「特別控除」という優遇措置を受けるために、青色申告を選択する方も増えてきています。

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以上、白色申告と青色申告の違いについてご紹介しました。
二つの特性・特徴をよく踏まえた上で、ご自身に合った方法をお選びください。

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